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【速報】同性婚訴訟、福岡は「違憲状態」 国会、早よう立法せんね!
同性婚裁判

福岡地方裁判所の同性婚裁判の判決が本日出ました。違憲状態判決でした。


【速報】同性婚訴訟、福岡は「違憲状態」 全国5地裁の判決出そろう
6/8(木) 11:24配信
西日本新聞   https://news.yahoo.co.jp/articles/f1ebb282f5560eb71d8b790c2e7ba02682f230af?source=sns&dv=pc&mid=other&date=20230608&ctg=dom&bt=tw_up


同性婚訴訟の判決を前に、福岡地裁に向かう原告ら=8日午前10時32分、福岡市中央区(撮影・中村太一)
 同性婚を認めていない民法や戸籍法の規定が憲法に違反するとして、福岡市と熊本市の同性カップル3組が国に対し1人100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁(上田洋幸裁判長)は8日午前、「違憲状態」との判断を出した。賠償請求は棄却した。

 この判決は、2019年に全国5地裁で起こされた訴訟の最後に当たり、「違憲状態」と指摘したのは2件目となった。
 福岡地裁の原告は男性カップル2組と女性カップル1組で、現行法制が異性の結婚は認めながら同性婚を認めていないのは性別や性的指向による差別であり、違憲だと主張。また、国会が同性婚を可能にする立法措置を取っていないことは違法だと訴えていた。

 各地裁の判断は分かれている。
 今年5月30日の名古屋地裁判決は、現行法制を「違憲」と指摘し、「法の下の平等」を定めた憲法14条と、婚姻や家族に関わる法律は個人の尊厳や平等に立脚して定めるよう求める憲法24条2項に違反するとした。21年3月の札幌地裁判決は「違憲」、22年11月の東京地裁判決は「違憲状態」。22年6月の大阪地裁は「合憲」と判断した。いずれの判決も、原告の損害賠償請求は退けている。
 (小川勝也)


同性婚裁判3同性婚裁判3


同性婚裁判で判決…福岡地裁は“違憲状態”と判断



“同性婚”は違憲? 8日に判決 原告は「背中を押してほしい」 福岡地裁|TBS NEWS DIG


5地域最後の判決!【福岡】結婚の自由をすべての人に訴訟 判決記者会見!










https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_64808353e4b025003eda80ae

福岡地裁の判決要旨、内容は?
令和5年6月8日判決言渡
令和元年(ワ)第2827号(第1事件)、令和3年(ワ)第447号(第2事件)
「結婚の自由をすべての人に」訴訟事件

原告 男性4名、女性2名
被告 国

【判決骨子】
1 同性カップルの婚姻を認める規定を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関する規定(以下「本件諸規定」という。)は、憲法24条1項及び憲法13条に違反しない。

2 本件諸規定の区別取扱いについては合理的な根拠が存するものと認められるから、本件諸規定が立法裁量の範囲を超えるものとはいえず、本件諸規定は憲法14条1項に違反しない。

3 同性カップルに婚姻制度の利用によって得られる利益を一切認めず、自らの選んだ相手と法的に家族になる手段を与えていない本件諸規定は、個人の尊厳に立脚すべきものとする憲法24条2項に違反する状態にある。しかし、制度設計の多様性、社会の変化の時期に照らせば、本件諸規定が立法府たる国会の裁量権の範囲を逸脱したものとはいえず、本件諸規定は、憲法24条2項に違反しない。

4 国会が同性間の婚姻を可能とする立法措置を講じないことが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるとはいえない。

【判決要旨】
1 事案の概要
本件は、同性の者との婚姻届を提出したが受理されなかった原告らが、同性同士の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の規定(以下「本件諸規定」という。)は、同性同士の婚姻が認められない法的状態を生じさせており、憲法13条、14条1項及び24条に違反するにも関わらず、被告が必要な立法措置を怠ったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であると主張して、慰謝料等の支払を求める事案である。

2 本件諸規定が憲法24条1項に違反するか
(1) 憲法24条1項の「両性」及び「夫婦」という文言からは、同条が男女の婚姻を想定しているものと解さざるを得ないし、その制定過程を検討しても、憲法24条1項の制定時において同性婚は想定されていなかったものと認められ、当該規定は同性婚を禁止する趣旨であるとはいえないものの、同条でいう「婚姻」は異性間の婚姻を指し、同性婚を含むものではないと解するのが相当である。
(2) 婚姻についての社会通念や国民の意識、価値観は変遷し得るものであり、同性婚が異性婚と異ならない実態と国民の社会的承認がある場合には、同性婚は「婚姻」に含まれると解する余地があるといえ、諸外国において同性婚を法制度化している国が相当数あり、わが国においても多くの地方自治体においてパートナーシップ制度が導入される等同性婚について異性婚と同じく法的保護を与えようという動きや同性愛に対する偏見を除去しようとする動きがあることが認められる。しかし、我が国における世論調査の結果等によれば、同性婚に対する価値観の対立が存在し、このような反対の意見の中には婚姻は依然として男女間の人的結合であるとのこれまでの伝統的な理解に基づくものと考えられるのであって、婚姻についての社会通念や価値観が変遷しつつあるとは言い得るものの、同性婚が異性婚と変わらない社会的承認が得られているとまでは認め難いところである。



こちらは、ちょっとひどいですね!

入管法改正案が参院法務委で可決 “解散風”の中…自民選挙準備 進める(2023年6月8日)


明日はLGBT法をめぐっての動きもあります。



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