相変わらず性自認をめぐるデマが飛び交ってます。性自認による性別を認めると男は、「自分が女」と主張したら女性風呂に入れるようになるとかですね。女子風呂は、男性ばかりになって女子風呂は消滅することか。空想が過ぎるようです。まさにネットで流行の陰謀論です。 ただですらコンプレックスのある〇〇をぶらぶらさせて、トランス女性がかくしもせず女子風呂に入れると思いますか。入れないですよ。また見た目男が、自分は女性だなどと言って女子風呂に入ることが許されますか?そんなこと許されないと思いますよ。だれもそんな社会望んでいないです。
またトランス女性の中には、差別をおそれて慎ましく女性として生活してる人もいます。自分たちの主張があくまで差別されたマイノリティの生活を脅かすことになることなど気にもせず、ヘイトな投稿する人が多いのには、あきれてしまいます。またトランス女性が安全な脅かすとか安全に暮らしたいのはトランス女性も同じです。トランス女性も痴漢や性的嫌がらせを受けているのです。
そうしたことを思う中で以下の記事発見しました。
「手術要件は合憲」は覆るか 性別変更巡る審判、最高裁大法廷で判断へ
https://www.jiji.com/jc/v8?id=202301gender
時事ドットコム 2023年1月24日(火)
直接読むためには登録が必要ですが、無料です。次のような内容です。
性同一性障害特例法が戸籍上の性別を変更する要件として性別適合手術を掲げていることは憲法に違反するかどうかが争われた家事審判で、最高裁の審理が大法廷で行われることになった。2019年の最高裁小法廷決定では合憲と判断されたが、今回、判例変更があるのではと関係者の間では期待が高まっている。こうした動きについて山形大学准教授の池田弘乃さん(法哲学、ジェンダー・セクシュアリティと法)に寄稿してもらった。
◇ ◇ ◇
2003年、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」という法律(特例法)が制定された(04年7月施行)。一つの法律を作るというのは大変な作業である。まして議員立法の場合は、懸命の合意形成や苦渋の決断が必要になることも少なくない。特例法もそんな議員立法の一つである。特例法の対象となるのは「性同一性障害者」である。同法はその定義から始まる。いわく、生物学的な性別とは「別の性別」であるとの持続的な確信を持ち、かつ自己をその「別の性別」に身体的・社会的に適合させようとする意思を有する者である。特例法はこれに加えて、経験ある2人以上の医師による診断という要件も設けている。この「性同一性障害者」に該当する者は、さらに一定の要件を満たすことによって、法律上の性別を変更できる。
その内容については、制定当初からさまざまな議論がある。しかし、まず法律ができたことで次なる変化への足掛かりができたということは確認しておきたい。実際、制定当初の特例法には附則として「法律の施行後三年を目途として」改正の検討を行う旨が定められ、08年には、要件の一つ「現に子がいないこと」が「現に未成年の子がいないこと」へと改正された。その法改正の際にも、再改正を「必要に応じ、検討」する旨が附則に定められた。
そして、特例法制定から20年を迎えようとする今、特例法の要件の一つについて、その合憲性が「再度」最高裁で判断されることになった。対象となっているのは、法律上の性別変更のためには生殖能力を喪失している状態であることを求める要件(「本要件」)の是非である。
「不断の検討」の意義
「再度」というのは、本要件について19年1月23日の決定で最高裁第2小法廷は、一度「合憲」という判断を下しているからである。今回、最高裁は問題を大法廷で審理することを決めた。これは、場合によっては最高裁が判断を変更する可能性もあることを意味する(裁判所法10条3号)。
19年の第2小法廷決定では、本要件が本人の「意思に反して身体への侵襲を受けない自由を制約する面もあること」は認めている。しかし、(1)変更前の性別で子をもうけると「親子関係等に関わる問題が生じ、社会に混乱を生じさせかねない」こと、また(2)「長きにわたって生物学的な性別に基づき男女の区別がされてきた中で急激な形での変化を避ける」こと等への配慮に基づく本要件は、「現時点では、憲法13条〔個人の尊重、幸福追求権〕、14条1項〔法の下の平等〕に違反するものとはいえない」と第2小法廷は結論付けたのだった。
この合憲判断に「現時点では」という修飾語が付されていることは注目に値する。第2小法廷は、本要件の合憲性は「不断の検討を要する」とも言っている。さらに、鬼丸かおる・三浦守両裁判官による補足意見は、(1)について、極めてまれな事態であり混乱は相当限られたものであること、(2)について、国民の意識や社会の受け止め方にも相応の変化が生じていることを指摘し、「現時点では、憲法13条に違反するとまではいえないものの、その疑いが生じていることは否定できない」と一歩踏み込んだ判断を示している。
今回、この憲法上の問題を大法廷で審理することが報じられた際、私自身は率直なところ驚いた。合憲決定からまだ日も浅く、裁判所として何か新しい判断を下せる状況の変化があったかどうかにわかには分からなかったからである。しかし、最高裁は、本要件の合憲性には「不断の検討」が必要という自らの言葉を誠実に実行しようとしている。もちろん、判断の行方は全く予断を許さない。19年の合憲決定は(1)と(2)の事情を挙げた上で、本要件の是非は「社会的状況の変化」に応じて変わり得ると述べていた。(1)については親子法上の課題はクリアできるとの研究もあり、(2)についても「急激な変化を避ける」ための慎重な「配慮」は既に十分果たされてきたとみることもできるかもしれない。本要件によって制約されているのは「憲法13条の保障する自由」であるかどうかについて、最高裁大法廷が正面から論じるかにも注目したい。
【より理にかなった社会へ】
出生時の登録とは異なる性別を生きようとする人々が、自身をどこまで身体的・社会的にその異なる性別に適合させようとするかは、人によって実にさまざまである。とりわけ、「自分自身の性」を生きようとするとき性別適合手術が、本人にとってどこまで切実で必要なものとなるかは千差万別というほかない。そもそも必要としない者、可能ならば行いたいが身体的理由(他の疾患等)・経済的理由で手術が困難な者、必要とは考えないが法的性別を変更するために背に腹は代えられぬと手術を行った者、多様な当事者の姿が改めて浮かび上がってきたのが、特例法の20年だった。今後、もし本要件がなくなれば、必要としない者が性別変更のために無理を強いられることはなくなるし、諸事情で手術が困難な者にも性別変更の可能性が広がることになる。
この要件がなくなってしまうことに懸念を覚える人もいるだろうか。注意しておきたいのは、特例法のうち診断を受けていることという要件は、さしあたり残るということである。また、SNS等では、出生時の登録と異なる性別を生きる人々について、その実態とは懸け離れた想像をたくましくして、いたずらに危険視する論調も一部にみられる。「特例法から身体的な要件がなくなると、男性器を有する者が女子風呂を利用できる」かのような発言は全く見当違いのものである。社会生活上、性別により区分されている事柄は、適切な社会通念に委ねることを基本として、関係する全ての人の健康上・安全上の利益が保全されるように理にかなった擦り合わせを行っていくのが基本であろう。「漠然とした観念的な懸念」でリアルな生存と生活に関わる特例法の問題を裁断してはならない。
特例法という問題で問われているのは何よりも多数者のあり方である。最高裁には法の賢慮の発揮を、国会には粘り強い合意形成を、そして有権者には隣人へのほんの少しの想像力を期待したい。とりわけ議員立法で始まった特例法について、国会議員が再度知恵を振り絞り、適切な検討を加える必要性は高い。党派を超えてその能力を備えた議員諸賢が少なくないことを私は信じている。
◇ ◇ ◇
池田 弘乃(いけだ・ひろの)1977年生まれ、東京都出身。東京大学大学院法学政治学研究科博士課程満期退学。都留文科大学などの非常勤講師を経て現職。主な著書に「ケアへの法哲学―フェミニズム法理論との対話」(ナカニシヤ出版)など。
(2023年1月24日掲載)
以上ですが、私は以下のように思います。【より理にかなった社会へ】の部分が大切なところだと思います。
【性別変更のため 性適合手術が必要か?という問題】
「出生時の登録とは異なる性別を生きようとする人々が、自身をどこまで身体的・社会的にその異なる性別に適合させようとするかは、人によって実にさまざまである。とりわけ、「自分自身の性」を生きようとするとき性別適合手術が、本人にとってどこまで切実で必要なものとなるかは千差万別というほかない。そもそも必要としない者、可能ならば行いたいが身体的理由(他の疾患等)・経済的理由で手術が困難な者、必要とは考えないが法的性別を変更するために背に腹は代えられぬと手術を行った者、多様な当事者の姿が改めて浮かび上がってきたのが、特例法の20年だった。今後、もし本要件がなくなれば、必要としない者が性別変更のために無理を強いられることはなくなるし、諸事情で手術が困難な者にも性別変更の可能性が広がることになる。」
→女性としてすでに仕事をして生活しているのに諸事情で手術が困難な人もいるのです。私もネットで知り合った方で手術まで終わっている人もいますが、あまりにきれいで女性的なので当然手術まで終わっていると思っていたら、そうでもない方もいらっしゃること。何らかの理由で適合手術までは考えてられない人。また移行途上である人。いろんな人がいらっしゃること。中には性転換手術までしながら戸籍は男性のままでいらっしゃる人もいます。
またMTFのことしかわからなかったけど逆のFTMのトランス男性の方がいらっしゃること。FTMの場合、胸の手術は比較的簡単だけど、下半身の手術がMTFの人と比べてより困難なこと。そんな中でも男性ホルモン治療によって男性として生活している人がいること。トランジェンダーの場合、実に多様であること。性別変更についても個人の尊厳を認め、もう少し選択の幅を広げていいのではないのかと思います。実際の生活体験があることを前提に選択の幅を広げるのが現実に即していると思います。
【要件が緩くなった場合の懸念は? デマがなぜ広がるのか?】
この要件がなくなってしまうことに懸念を覚える人もいるかもしれないdすね。注意しておきたいのは、特例法のうち診断を受けていることという要件は、さしあたり残るということです。また、SNS等では、出生時の登録と異なる性別を生きる人々について、その実態とは懸け離れた想像をたくましくして、いたずらに危険視する論調も一部にみられます。「特例法から身体的な要件がなくなると、男性器を有する者が女子風呂を利用できる」かのような発言は全く見当違いのものであります。社会生活上、性別により区分されている事柄は、適切な社会通念に委ねることを基本として、関係する全ての人の健康上・安全上の利益が保全されるように理にかなった擦り合わせを行っていくのが基本だと思うわれます。「漠然とした観念的な懸念」でリアルな生存と生活に関わる特例法の問題を裁断してはならなないのです。
→要件が変わるとだれでも「自認女性」というだけで女子風呂に入れるかという問題です。「特例法のうち診断を受けていることという要件は、さしあたり残るということである。」ということなのです。診断が残るということは、そういうことにならないということです。「特例法から身体的な要件がなくなると、男性器を有する者が女子風呂を利用できる」かのような発言は、全く見当違いなのです。
安全上の利益が保全されるように理にかなった擦り合わせを行っていくのが基本ですし、「漠然とした観念的な懸念」でリアルな生存と生活に関わる特例法の問題を極論によって裁断してしまっているのがそういった人たちなのです。あるかたは性自認を認めると欧米のようにように混乱してしまうと言っていますが、夫婦別姓や同性婚すら認めない日本社会こそ先進国として大混乱していると思います。ジェンダー平等指数が先進国最低、世界の中でも下位にある国なのです。それなのに先進国と言っているのですから、この国の現状は、混乱以外の何物でもありません。LGBTQの権利を認めない国がジェンダー平等や女性が活躍する社会であるわけないのです。
ありもしない妄想や外国の例をだして日本もこうなるといったことを平然と言ってらしゃる方、現実女子として生活してるトランス女性のことなど眼中になく、生物学的に男であることを強調されていますが、従来の男女二元論でしかものを考えることができないようです。多様な性を認める中で新たな倫理を考えるべきなのです。ジェンダー平等の社会は、LGBTQの権利を認められた社会だと思います。
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